○昭和村立学校の通学区域に関する規則
平成三年五月十六日
教委規則第二号
第一条 昭和村公立学校(以下「学校」という。)の通学区域は、別表一に定めるところによる。
第二条 特別の理由により通学区域外の学校に入学しようとするときは、別記様式により昭和村教育委員会の許可を受けなければならない。
附則
この規則は公布の日から施行し、平成四年度入学児童から適用する。
附則(平成一四年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成二五年教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表一
学校名 | 区域 |
昭和小学校 | 大字松山、大字野尻、大字下中津川、大字小中津川、大字佐倉、大字喰丸、大字両原、大字大芦、大字小野川 |
昭和中学校 | 大字松山、大字野尻、大字下中津川、大字小中津川、大字佐倉、大字喰丸、大字両原、大字大芦、大字小野川 |