○昭和村立小学校及び中学校条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第十六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十九条及び第四十条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第二条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(平成二五年条例第一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
昭和小学校 | 昭和村大字下中津川字二十苅二五五番地 |
昭和中学校 | 〃 大字下中津川字中島向一七五五番地 |