○昭和村公立学校職員の勤務時間に関する規則
昭和三十八年八月三十日
教委規則第一号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和三十三年福島県教委規則第五号)の規定に基づき昭和村公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第二条 職員の週休日は日曜日及び土曜日とし、勤務時間は、八時十五分から午後四時四十五分までとする。
(休憩時間)
第三条 勤務時間中に四十五分の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間の割振りは、学校長が行うものとする。
2 前項により難い場合は、学校長の割りふりによるものとする。
附則
この規則は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。