○昭和村学校教育施設の使用に関する規則
昭和四十一年十二月一日
教委規則第一号
第一条 昭和村学校の施設の使用に関しては、総てこの規則に定めるところによる。
第二条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地を総称する。
第三条 学校施設は、法令の定めるところに従いこれを一般に使用させることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合はその使用を禁ずる。
一 教育上支障があると認められるとき。
二 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 公益を害するおそれがあると認められるとき。
四 専ら私利的営利を目的に使用するものと認められるとき。
五 その他教育委員会、学校長が支障あると認められるとき。
第四条 学校施設を使用しようとする者は、使用七日前までに様式第一号により学校長を経由して、教育委員会に願い出その許可を受けなければならない。
第五条 学校施設の使用について許可申請があつた場合、教育委員会は内容を審査し、適当と認めたときは、許可証を交付するものとする。
第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用中といえどもその許可を取消し許可の条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
一 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
二 使用の許可を受けないで学校施設を使用したとき。
三 学校施設を損傷したとき。
四 教育委員会及び学校の指示した事項を遵守しないとき。
五 その他緊急の事態が発生したとき。
第七条 前条の規定により使用の許可を取消され許可の条件を変更され又は使用中止を命じられ使用者に損傷を生じた場合においても当該損害の賠償の責を負わないものとする。
第八条 学校の施設を損傷し、若しくは滅失したときは、使用者はその賠償の責を負わなければならない。
2 前項の賠償の額は、教育委員会で定める。
第九条 使用者は、使用後又は中止したときは、掃除を完全にし原形に復して学校長の検査を受けなければならない。学校長不在の時は教頭若しくは宿日直勤務者
第十条 使用者は、使用終了後五日以内に様式第二号により、使用結果を学校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
第十一条 この規則に定めるものの外、必要事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。