○スクールバス運営規程

昭和五十二年八月一日

教委規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、昭和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管に属するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の設置及び使用運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の目的及び運行区間)

第二条 このスクールバスは、昭和村立昭和小学校及び昭和中学校の遠距離通学児童、生徒を輸送するものとし、次の区間を運行する。

本校より、大字大芦間

本校より、大字両原間

本校より、大字松山間

本校より、大字小野川間

(生徒乗降地)

第三条 児童、生徒の乗降地は、原則として次のとおりとする。

大字大芦 畑小屋分校前

大字大芦 砂田橋附近

大字大芦 昭和農協大芦支所前

大字大芦 中見沢橋附近

大字両原 両原火の見前

大字喰丸 喰丸消防屯所前

大字佐倉 佐倉消防屯所付近

大字松山 松山公民館前

大字野尻 野尻コミユニテイセンター前

中向   中向集会所前

大字小野川 大岐

大字小野川 奈良布

(目的外使用)

第四条 このスクールバスは、第二条以外に使用しないことを原則とするも、昭和村の行政事務遂行上必要と認める時はこの限りでない。

(目的外使用の許可)

第五条 このスクールバスを使用しようとする時は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用許可を受けたものは、本規程の条項を守らなければならない。

(経費の負担)

第六条 使用許可を受けたものは、次の経費を負担するものとする。

 燃料費

 使用時間が勤務時間を超えた場合は、その超過勤務手当

(賠償責任)

第七条 使用許可を受けたものは、規則に違反し、使用者の責に帰する理由により、き損又は事故のあつた場合は、教育委員会が相当と認める損害の賠償をしなければならない。

(緊急使用の場合)

第八条 このスクールバスの目的外使用については第五条によるものとするが、村内の緊急を要する治安、公共福祉上にやむを得ない場合は、後日書類を提出させることができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の改廃及び必要な細則は、教育委員会が別に定めるものとする。

(昭和五三年教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規程第一号)

この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委規程第一号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

スクールバス運営規程

昭和52年8月1日 教育委員会規程第2号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年8月1日 教育委員会規程第2号
昭和53年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和57年3月31日 教育委員会規程第1号
昭和58年3月28日 教育委員会規程第1号
平成27年3月31日 教育委員会規程第2号