○昭和村奨学資金貸与条例
昭和五十一年三月十九日
条例第四号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、昭和村出身の生徒又は学生であつて、能力があるにもかかわらず、経済的理由により、修学困難と認められる者及び昭和村にとつて必要な特殊な学術研究、専門技能を確保するために奨学資金を貸与し、もつて、教育の機会均等をはかり、健全な社会の発展に資することを目的とする。
(貸与を受ける者の資格)
第二条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して、申請に基づき、貸与する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校に在学又は入学が決定したもので、品行が正しく、学術にすぐれ、健康であること。
二 昭和村内に本人又は保護者が引き続き一箇年以上住所を有していること。
三 経済的理由により、修学が困難と認められること。
(奨学資金の額)
第三条 奨学資金の額は次のとおりとし、本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。
一 高等学校の生徒 一人月額三万円以内
二 高等学校の生徒以外の学生 一人月額五万円以内
(貸与の期間)
第四条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。
2 奨学生願書には、連帯保証人と連署しなければならない。
3 連帯保証人は、貸与を受けようとする者の親族で、奨学資金の返還の責を負い得る資力のあるものとする。
(奨学生の決定)
第六条 奨学生は、村長がこれを決定し、在学学校長を経て本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第七条 奨学資金は、毎月保護者に交付する。ただし、村長は、特別の事情があると認めるときは、数月分をあわせて、交付することができる。
(奨学資金の休止)
第八条 奨学生が休学したときは、この期間、奨学資金を休止する。
(奨学資金の停止又は廃止)
第九条 奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金を停止又は廃止する。
一 傷い、疾病などのために、成業の見込みがないとき。
二 学業成績又は操行が、不良となつたとき。
三 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
四 休学、転学の事由が適当でないとき。
五 その他奨学生として適当でないとき。
(奨学資金の返還)
第十条 奨学生は、卒業の月の六ケ月後から、その金額を月賦で十年以内に返還しなければならない。ただし、事情により、その全部又は一部を一時に返還することができる。
2 前項の月賦の金額は、千円を下つてはならない。
一 貸与期間の満了
二 退学
三 奨学資金の辞退
四 奨学資金の廃止
4 奨学資金は、無利息とする。
(返還の猶予)
第十二条 奨学生であつた者が、更に上級学校に進学したときは、その在学期間、奨学資金の返還を猶予する。
2 災害、疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出によつて、相当の期間その返還を猶予することができる。
3 昭和村の住民でかつ定住を希望する者は、本人からの願出により、奨学資金の返還発生時から五年間、その返還を猶予することができる。
4 前項における住民及び定住とは、昭和村ふるさと定住化促進条例(平成十二年昭和村条例第四号)第二条第一項の規定を適用する。
(返還免除)
第十三条 奨学生又は奨学生であつた者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの願出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。
2 非常災害その他正当な事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。
3 特殊な学術研究、専門知識技能を修得した者で、昭和村に在住を希望する者又は貢献を期待する場合は、その全部又は一部を免除することができる。
4 前条第三項の規定により奨学資金の返還を猶予された者が、なお引き続き在住し定住と認められるときは、本人からの願出により、その全部の返還を免除することができる。
(その他)
第十四条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成二十二年四月一日より返還が発生するものから適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に返還中のものにあつては、施行日以後の返還残額について適用する。
附則(平成二八年条例第一九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。