○昭和村奨学資金貸与条例施行規則
昭和五十一年三月十九日
規則第一号
第一条 この規則は、昭和村奨学資金貸与条例(昭和五十一年昭和村条例第四号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、毎学年末在学学校長を経て、学業成績表を提出しなければならない。
第三条 奨学生は、次の各号の一に該当したときは、連帯保証人と連署し、在学学校長を経て届出なければならない。ただし、本人が疾病等のために届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出るものとする。
一 休学、復学、転学又は退学したとき。
二 本人、連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあつたとき。
2 奨学生であつた者が奨学資金返還完了前に本人、連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあつたときは、前項の規定に準じて届け出なければならない。
第四条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本及び奨学資金借用証書を添え在学学校長を経て速やかに届け出なければならない。
2 奨学生であつた者が奨学資金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて速やかに届け出なければならない。
第五条 条例第六条の規定に基づく奨学生の決定については、これを教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
2 教育長が奨学生の決定を行うにあたつては、奨学生選考委員会の議を経るものとする。
3 奨学生選考委員会は、教育長がこれを召集する。
4 奨学生選考委員会の権限、組織及び運営については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。