○奨学生選考委員会規程
昭和五十一年四月一日
教委規程第一号
第一条 この規程は、昭和村奨学資金貸与条例施行規則(昭和五十一年昭和村教委規則第一号)第六条に基づき奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の権限、組織及び選考の基準、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 選考委員会は、教育長の諮問に応じ昭和村奨学資金貸与条例(昭和五十一年昭和村条例第四号)に基づく奨学生の選考に関し調査審議し、教育長に建議する。
第三条 選考委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、学識経験者及び関係機関の者の中から教育委員会が委嘱する。
第四条 委員の任期は二年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は残任期間とする。
第五条 選考委員会に委員長及び副委員長各一名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
第六条 選考委員会は、委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第七条 奨学生選考の基準は、人物について、健康について、学力について、家計について、学問の特殊性について、資料に基づき推薦するものとする。
第八条 選考委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第九条 この規程に定めるもののほか選考委員会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、選考委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。