○昭和村学校給食センター設置条例
昭和四十七年十二月二十五日
条例第十六号
(設置)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、本村に次の学校給食センターを設置する。
一 名称 昭和村学校給食センター
二 位置 大沼郡昭和村大字下中津川字中島六百五十六番地
(管理運営)
第二条 昭和村学校給食センター(以下「給食センター」という。)は昭和村教育委員会が管理運営する。
(職員)
第三条 給食センターには所長その他必要な職員をおく。
(事業)
第四条 給食センターは、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条に掲げる目的を達成するため、昭和村立小学校及び中学校の学校給食用の物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
第四条の二 給食センターは前条の事業を実施するほか、必要に応じ村が施設する幼児教育施設等についてもこれを実施することができる。
(運営委員会)
第五条 給食センターに運営委員会をおく。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
4 運営委員会の委員は、昭和村教育委員会が委嘱する。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、昭和村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。