○昭和村社会教育委員設置条例
昭和三十九年三月二十六日
条例第十七号
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき本村に昭和村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数及び任期)
第二条 委員の定数は五人とし、その任期は二ケ年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬等)
第三条 委員の報酬等の額は、別に条例で定める。
(補則)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
昭和39年3月26日 条例第17号
(昭和39年3月26日施行)