○昭和村社会教育指導員設置要綱
平成十三年三月十九日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、昭和村社会教育指導員設置等に関する規則(昭和四十七年昭和村教育委員会規則第十号)第六条の規定に基づき、指導員に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第二条 指導員は、次の各号に該当する者の内から教育委員会が委嘱する。
一 健康で、かつ活動的であること。
二 年齢が六十五歳未満であること。
三 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
四 住民から信頼される者であること。
(勤務形態)
第三条 指導員の勤務日は、週休二日及び昭和村賃金支弁職員雇用等管理規程第九条第三項に規定する休日を除く日数を下らない範囲内で所属長が各月定めるものとする。
(欠格条項)
第四条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることが無くなるまでの者
三 国及び地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(免職)
第五条 指導員が次の一に該当する場合は、その職を免ずる。
一 自己の都合により解任を申し出た場合
二 勤務成績が良くない場合
三 予算及び定数の減少があつた場合
四 指導員としてふさわしくない行為があつた場合
(定数)
第六条 指導員の定数は、一名とする。
(賃金)
第七条 指導員の賃金の支払方法については、昭和村賃金支弁職員雇用等管理規程の定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成十三年四月一日から施行する。
2 従前の昭和村社会教育指導員設置要綱(昭和四十九年四月二十六日公布)は廃止する。
附則(平成二一年教委要綱第一号)
この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年要綱第六号)
この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。