○昭和村公民館条例
昭和三十六年七月二十一日
条例第十一号
(目的及び名称)
第一条 村民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進する目的で公民館を設け、昭和村公民館(以下「公民館」という。)と称する。
(位置)
第二条 公民館は、本村大字下中津川字住吉四一五番地に置く。
2 前項の外、必要に応じて分館を置くことができる。
(管理)
第三条 公民館は、教育委員会がこれを管理し、これに要する経費は、村費、補助金、寄附金、使用料をもつてこれに充てる。
2 使用料の額は別表を適用して得た額に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額とする。
(職員)
第四条 公民館に、館長一名、主事三名、その他の職員若干名を置き、兼任職員、非常勤職員の任期は、二年とする。
(この条例のほか必要な事項)
第五条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の昭和村公民館条例(昭和二十四年昭和村条例)は、廃止する。
附則(昭和四〇年条例第一二号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第四号)
この条例は、平成二年四月一日より施行する。
附則(平成九年条例第八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基本料金(1回につき) | 付加金 | |
8時30分~17時まで | 17時~21時まで | 1月~3月まで及び11月~12月までの間 | |
ホール | 9,710円 | 11,650円 | |
研修室 | 1,650円 | 1,840円 | 基本料金の20%の額 |
A | 870円 | 970円 | 〃 |
B | 780円 | 870円 | 〃 |
視聴覚室 | 1,640円 | 1,840円 | 〃 |
和室 | 1,560円 | 1,740円 | 〃 |
A | 780円 | 870円 | 〃 |
B | 780円 | 870円 | 〃 |
実習室 | 780円 | 870円 | 〃 |
基本料金の1回は4時間とする。