○昭和村体育館等設置条例

平成七年三月十七日

条例第十四号

(設置の目的)

第一条 村民の健康増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進することを目的とする。

(名称及び設置の位置)

第二条 名称及び設置の位置は、別表のとおりとする。

(管理区分及び指定管理者による管理)

第三条 下中津川体育館は教育委員会が管理し、野尻体育館の管理は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 野尻体育館の利用許可に関する業務

 野尻体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

 野尻体育館の利用促進に関する業務

 前号に掲げるもののほか、野尻体育館の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の期間)

第五条 指定管理者が野尻体育館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度から起算して三年以内の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の聴取等)

第六条 村長は、野尻体育館の管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取り消し)

第七条 村長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(利用の許可)

第八条 下中津川体育館を利用しようとする者は、教育委員会の許可、野尻体育館を利用しようとする者は、指定管理者の許可をあらかじめ受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会及び指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき

 別表施設及び設備を損傷するおそれがあると認められたとき

 その他別表施設の管理上支障があると認められるとき

(利用権譲渡の禁止)

第九条 利用者は、別表施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(現状回復義務)

第十条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第七条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りではない。

(費用)

第十一条 野尻体育館の維持管理に要する経費は、原則として村が負担するものとする。

(利用料)

第十二条 利用者は、指定管理者に野尻体育館の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第十三条 村長は、指定管理者に野尻体育館の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第十四条 指定管理者は、村長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第十五条 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により野尻体育館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第十六条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により別表施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第十七条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、野尻体育館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(この条例のほか必要な事項)

第十八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和村体育館及び集会場等設置条例(昭和五十五年条例第十四号)は廃止する。

(平成一四年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二七号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

名称

位置

下中津川体育館

昭和村大字下中津川字中島一、六一三番地

野尻体育館

〃 野尻字五百苅四、一四九番地

昭和村体育館等設置条例

平成7年3月17日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)