○昭和村運動広場施設設置条例

昭和五十七年三月二十五日

条例第九号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農業者の健康増進と体位向上を図り併せて地域住民の連帯感の醸成及び活力ある農村社会の形成に資することを目的として昭和村運動広場施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

摘要

昭和村運動広場施設

昭和村大字野尻字下平三〇〇番地

新農業構造改善事業により設置

(管理)

第三条 施設は村が管理する。

(使用の許可)

第四条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは前項の許可をしてはならない。

 施設が目的外に利用されるおそれがあるとき。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 施設が損傷するおそれがあるとき。

 その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第五条 施設を使用する者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)に定める消費税率と地方税法(昭和二十五年法律第二二六号)に定める地方消費税率を合計した税率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加えた額を納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 使用料は村が必要と認めた場合のほか、前条第一項の規定による許可を受けた時納入しなければならない。

3 納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由により使用することができなくなつたときは、この限りでない。

(原状回復)

第六条 使用者は使用を終つたときは、速やかに当該使用にかかる施設及び備付けの物件を原状に回復するとともに、当該使用者が施設内に搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第七条 使用者及び入場者は故意又は過失により施設及び備品等を滅失又はき損したときは、村長が指示するところに従いその損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第七号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成八年条例第九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

施設名

区分

使用時間

使用料

照明設備使用料

備考 区分欄で、全部とは、通常の場合グラウンド、テニスコート全面、一部とは、グラウンドのソフトボール競技面一面を対象とする。

村民

村民外

村民

村民外

運動広場

全部

一時間

無料

二、〇〇〇円



一部

一時間

無料

一、〇〇〇円

一、九四〇円

二、九一〇円

テニスコート

一面

一時間

無料

五〇〇円



昭和村運動広場施設設置条例

昭和57年3月25日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第9号
昭和58年3月25日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第10号
平成8年3月12日 条例第9号
平成9年3月13日 条例第9号
平成18年6月21日 条例第28号
平成26年3月13日 条例第10号