○昭和村文化財保護に関する条例

昭和四十年十月一日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の規定に基づき、同法及び福島県文化財保護条例(昭和四十五年福島県条例第四十三号)の規定による指定を受けた以外の文化財で、昭和村(以下「村」という。)の区域内に所在するもののうち、村にとつて重要なものにつきその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて村民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例で、文化財とは、次に掲げるものをいう。

 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で地域住民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

 村にとつて歴史上又は学術上価値の高い史跡及び芸術上又は観賞上価値の高い名勝地並びに学術上価値の高い動植物(生息地、繁殖地、自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)(以下「史跡、名勝、天然記念物」という。)

 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

(指定)

第三条 昭和村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、村の区域内に存する文化財のうち、村にとつて重要なものを村指定、有形文化財又は無形文化財及び有形民俗文化財又は無形民俗文化財並びに史跡、名勝、天然記念物に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)若しくは保持者の同意を得なければならない。

3 前項中無形の文化財の保持者(以下「保持者」という。)の同意を得る場合教育委員会は、あらかじめ文化財保護審議会の意見を聞いて保持者の認定をし、通知しなければならない。保持者には、当該文化財を保存するため設けられた団体も含むものとする。

4 第一項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ文化財保護審議会の意見を聞くものとする。

5 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者等又は保持者に通知するものとする。

6 第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

7 第一項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該文化財の所有者又は保持者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第四条 村指定文化財が村指定文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。また国又は県の指定となつたときは村指定は解除されたものとする。

2 保持者が心身の故障その他の理由で保持者として適当でなくなつたと認められる場合は、その認定を解除することができる。

3 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前三項の規定による解除には、前条第四項から第六項までの規定を準用する。

5 前項で準用する前条第五項の規定による村指定文化財の指定の解除の通知をうけたときは、所有者又は保持者は、すみやかに村指定文化財の指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第五条 村指定文化財の所有者等又は保持者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示に従い、村指定文化財を管理保存しなければならない。

(所有者等の変更)

第六条 村指定文化財の所有者等又は保持者に変更のあつたときは、新旧の所有者等又は保持者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失棄損)

第七条 村指定有形文化財及び村指定有形民俗文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは棄損し、又はこれを亡失し若しくは盗み取られた時は、所有者等はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第八条 村指定の文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等はその旨を教育委員会に届け出、一時的な所在の場所の変更を除き、その承認を受けなければならない。

2 村指定の無形の文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

3 村指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積の異動があつた場合も第一項同様とする。

(保存)

第九条 教育委員会は、村指定無形文化財及び無形民俗文化財又は史跡、名勝、天然記念物のうち、特に必要があるものを選択し、自らその記録を作成し、保存し若しくは公開し、又は適当な者に継伝承者の養成、その他保存のため必要な措置をとることができる。

2 前項の規定による選択をするには、第三条第二項及び第四項の規定を準用する。

(保存等の補助)

第十条 村指定文化財の所有者又は保持者が当該文化財の管理、修理、復旧又は記録の作成、伝承者の養成、公開その他保存のため適当な措置を行うとき、多額の経費を要し、その負担に堪えない場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため、当該文化財の所有者又は保持者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合において教育委員会は、その補助の条件として当該措置に関して必要な事項を指示し、又は指揮監督をすることができる。

(保存に関する勧告)

第十一条 村指定文化財の保存の措置が適当でないため指定文化財が滅失、き損又は盗みとられ若しくは断絶するおそれがあると認められるときは、教育委員会は所有者等及び保持者その他保存に当ることを適当と認めるものに対し、保存又は管理のため必要な勧告及び助言をすることができる。

(現状変更の制限)

第十二条 村指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合においてその承認をする条件として必要な事項を指示することができる。

(公開)

第十三条 教育委員会は、村指定文化財の所有者等又は保持者に対し、当該文化財の公開を勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により有形の文化財が開陳されたときは、その職員のうちからその期間中当該文化財の管理の責に任ずべきものを定めなければならない。

(調査)

第十四条 教育委員会は、必要があるときは、村指定文化財の現状及び管理、修理並びに保存の状況を自ら調査し又は所有者等若しくは保持者に対し報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第十五条 村指定文化財の所有者等又は保持者に変更があつたときは、新所有者等又は保持者は当該文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等又は保持者の権利義務を承継する。

2 前項の場合、旧所有者又は保持者は当該村指定文化財の承継と同時にその指定書を新所有者又は保持者に引渡さなければならない。

(保護審議会)

第十六条 教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(審議会の任務)

第十七条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保護及び活用に関する重要事項について調査、審議し及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(構成及び任期)

第十八条 委員の定数は、五名以内とする。ただし、特別な事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 委員及び臨時委員は、学識経験のあるものの中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、特別の事項の審議が終つたときは、解嘱する。

5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

6 委員は、任期中でも解嘱することができる。

(報酬)

第十九条 委員には、報酬を支給する。その額及び支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十一年昭和村条例第十二号)の定めるところによる。

(委任)

第二十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村文化財保護に関する条例

昭和40年10月1日 条例第21号

(平成20年3月14日施行)