○昭和村文化財保護審議会規程
昭和五十九年五月二十四日
教委規程第一号
第一条 昭和村文化財保護に関する条例(昭和四十年昭和村条例第二十一号)第十六条の規定による文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に委員を置く。
第二条 審議会に委員長及び副委員長各一名を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会委員の中から互選により選出する。
3 委員長は、審議会会議の議長となり会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
第三条 審議会の会議は、その都度教育長がこれを招集する。
第四条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 議事は、出席委員でこれを定める。
第五条 教育長又は教育委員会が指定する職員は、審議会会議に出席して意見をのべることができる。
2 審議会の議事に関する事務は、公民館において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。