○昭和村定住化促進条例
平成五年三月二十四日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、人口の増加と若者の定住及び活力ある村の担い手を育成し、高齢者世帯の保護を図り、もつて村勢の伸展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第二条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
一 本村に住所を有する者(以下「住民」という。)で、かつ、永住の意志のある者の配偶者を仲介し婚姻を成立させた場合、その仲人に対し報償金を支給する。
二 住民及び転入者で、かつ、永住の意志のある者が村内の職場あるいは家業に就職就労した場合、奨励金を支給する。
三 本村に永住の意志のある者が婚姻をした時には、結婚祝金を支給する。
四 本村に永住の意志のある者が新生児を出産したときには、出産祝金を支給する。
五 冬期間における高齢者の排除雪にかかる設備に対する援助を行う。
六 本村に居住し、永住の意思のある者が結婚し又は、結婚しようとするために、必要な資金を借り入れした場合の利子相当を援助する。
(仲人報償金)
第三条 前条第一号に定める仲人報償金は、村内より婚姻成立一組に対し十万円、村外よりの場合二十万円を支給する。
一 住民で、学業終了後、村内の職場又は家業に就業した者
二 転入者で、村内の職場又は家業に就労した年齢四十歳未満の者
(結婚祝金)
第五条 第二条第三号に定める結婚祝金は、結婚する男女が初婚又はいずれかが初婚である者に対し二十万円を支給する。
(出産祝金)
第六条 第二条第四号に定める出産祝金は、一子につき三十万円を支給する。
(後継者育成事業資金貸付金利子補給金)
第七条 第二条第六号に定める「後継者育成事業資金貸付金利子補給金」(以下「補給金」という。)は村長が認めた金融機関より二百五十万円を限度とし、償還期限五年以内、年払元金均等償還により発生する利子につき、年利七パーセント以内において援助する。
(高齢者への援助金)
第八条 第二条第五号に定める排除雪に対する援助は、限定額を定め、その二分の一の額を援助する。
(申請)
第九条 この条例に基づく報償金、奨励金、祝金及び援助金等を受給しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請をしなければならない。
(決定)
第十条 村長は、前条の申請があつた場合、その内容を審査し、当該申請に係る支給を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第十二条 奨励金を受ける権利は、他に譲渡又は担保に供してはならない。
(奨励金の返還)
第十三条 村長は、偽りその他不正行為により、この条例により奨励金を受けた者があるときは、その者から支給した全額又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第十四条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
2 この条例は、平成十二年三月三十一日までその効力を有する。
3 昭和村過疎対策条例(昭和六十三年条例第十号)は廃止する。
附則(平成六年条例第三号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。