○昭和村克雪管理センター条例施行規則

昭和四十八年八月二十七日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村克雪管理センター条例(昭和四十八年昭和村条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用申請)

第二条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ(三日以上にわたつて継続して使用しようとするときは、三日前まで)克雪センター使用申請書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。

2 施設の使用者又は使用の承認を受けた者は、その内容を変更しようとするときは、すみやかに克雪センター使用変更申請書(様式第二号)を村長に提出しなければならない。使用を取りやめようとするときは、ただちに届け出なければならない。

(施設の使用報告)

第三条 施設の使用を了した者は、ただちに(三日以上にわたつて継続して使用するときは三日ごとに)克雪センター使用報告書(様式第三号)を村長に提出しなければならない。

(特別使用料)

第四条 条例第八条第二項に規定する使用料は、施設の使用者が加える設備、搬入する物品の種類又は数量及び克雪センターの管理に基づく電気、ガスその他のエネルギーの使用の状況等により、村長がそのつど定める。

(使用料の分納)

第五条 条例第八条第三項ただし書に規定する期間は、三日以上とする。

2 使用料を分納しようとする者は、その旨村長に申請し、承認を受けなければならない。

(使用料の免除)

第六条 施設の使用が、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部若しくは一部を免除する。

 村の区域内に所在する官公署が、その目的にそつて使用するとき。

 克雪を目的とした研究、調査、打合せのため使用するとき。

 村長が、公益上特に必要と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、その旨村長に申請しなければならない。

(長期継続使用)

第七条 施設を三日以上にわたつて継続使用することとなる者は、その使用前に施設の保全管理その他村長が必要と認める事項について、村長と契約を結ばなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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昭和村克雪管理センター条例施行規則

昭和48年8月27日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)