○昭和村克雪管理センター運営委員会規程
昭和四十八年八月二十七日
規程第四号
(設置)
第一条 この規程は、昭和村克雪管理センター(以下「センター」という。)の円滑なる運営を図るため、昭和村克雪管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その必要な事項を定める。
(任務)
第二条 委員会は、センターの管理運営に関する基本的事項の審議及び円滑な利用のための計画並びに調整をはかることをおもな任務とする。
(組織)
第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は村長が、副委員長は副村長があたる。
3 委員は、職員のうちから村長が任命する。ただし、とくに必要があるときは、職員以外の者を委嘱してこれに加えることができる。
(委員長等の職務)
第四条 委員長は会務を総理し、会議を招集しその議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、意見をきくことができる。
(参与)
第五条 委員会の運営上必要と認めるときは、参与若干名をおくことができる。
2 参与は、関係行政機関の職員、団体の役職員又は学識経験者の中から村長が委嘱する。
3 参与は、委員長の求めに意見を述べるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。