○昭和村大芦防雪管理センター条例
昭和五十六年六月二十五日
条例第十二号
(設置)
第一条 この条例は、冬期雪害に対し、地域住民の福祉の向上と民生の安定に資するため、昭和村大芦防雪管理センター(以下「大芦管理センター」という。)を設置し、管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第二条 大芦管理センターの位置は、次のとおりとする。
大沼郡昭和村大字大芦字宮田一五八八番地
(業務)
第三条 大芦管理センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
一 雪害情報の収集とその対策に関すること。
二 除排雪車の管理運営に関すること。
三 地域住民の研修並びに福祉向上のため、その施設を利用させること。
四 その他村長が必要と認める業務
(管理)
第四条 大芦管理センターは村が管理する。
(使用料)
第五条 施設の使用にあたり、村長が必要と認めるときは、使用料を徴収することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。