○昭和村大芦防雪管理センター条例

昭和五十六年六月二十五日

条例第十二号

(設置)

第一条 この条例は、冬期雪害に対し、地域住民の福祉の向上と民生の安定に資するため、昭和村大芦防雪管理センター(以下「大芦管理センター」という。)を設置し、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第二条 大芦管理センターの位置は、次のとおりとする。

大沼郡昭和村大字大芦字宮田一五八八番地

(業務)

第三条 大芦管理センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

 雪害情報の収集とその対策に関すること。

 除排雪車の管理運営に関すること。

 地域住民の研修並びに福祉向上のため、その施設を利用させること。

 その他村長が必要と認める業務

(管理)

第四条 大芦管理センターは村が管理する。

(使用料)

第五条 施設の使用にあたり、村長が必要と認めるときは、使用料を徴収することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和村大芦防雪管理センター条例

昭和56年6月25日 条例第12号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年6月25日 条例第12号
平成14年3月18日 条例第8号
平成18年3月20日 条例第13号