○昭和村大芦防雪管理センター規則

昭和五十六年六月二十五日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村大芦防雪管理センター(以下「大芦管理センター」という。)の集会室の使用並びに維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第二条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、承認を受けなければならない。

(使用の条件)

第三条 村長は、公益を害する恐れがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を附することができる。

(使用の制限)

第四条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の条件に違反したとき。

 この規則に違反したとき。

 公益を害する恐れがあると認めるとき。

(原状回復)

第五条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 前二条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第六条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

昭和村大芦防雪管理センター規則

昭和56年6月25日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年6月25日 規則第8号
平成18年3月22日 規則第8号