○昭和村保育の実施に関する条例

平成十年三月十二日

条例第三号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項の規定に基づき、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児、幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を保育するため、保育所を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第二条 保育所の名称、位置及び入所定員は別表のとおりとする。

(趣旨)

第三条 この条例は、法第二十四条第一項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第四条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

 居宅外で労働することを常態としていること。

 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

 村長が認める前各号に類する状態にあること。

(員外利用)

第五条 村長は、前条の規定により、保育所に入所させる児童の数が当該保育所の入所定員に充たないときは、前条の規定にかかわらず、前条に規定する児童以外の児童等を入所させることができる。

(保育料徴収)

第六条 第四条及び前条の規定により保育所に入所する児童の保護者は、保育料を納めなければならない。

(申込手続等)

第七条 この条例に定めるものの外、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 昭和村保育所条例(昭和六十二年昭和村条例第十三号)は、廃止する。

別表(第二条関係)

名称

位置

入所定員

昭和村保育所

福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島一六一三番地

四五名

昭和村保育の実施に関する条例

平成10年3月12日 条例第3号

(平成10年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月12日 条例第3号