○昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
平成十二年三月十七日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例において、次の表の上欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
ひとり親家庭 | 配偶者のいない父又は母のいずれか一方が次の各号のいずれかに該当する児童を監護する家庭をいう。ただし、児童の父の配偶者又は母の配偶者が、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「政令」という。)第一条第二項に規定する程度の障害の状態にある家庭を含む。 一 父母が婚姻を解消した児童 二 父又は母が死亡した児童 三 父又は母が政令第一条第二項に規定する程度の障害の状態にある児童 四 父又は母の生死が明らかでない児童 五 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童 六 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 七 母が婚姻によらないで懐胎した児童 八 父又は母が母又は父の申立てにより配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令を受けた児童 なお、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」又は「母」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。 |
児童 | 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者 |
父母のない児童 | 父母(養父母を含む。)が、死亡し、又は監護しない児童 |
医療保険各法 | 次の各号に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) |
医療費の一部負担金 | 対象者の受診に係る医療費のうち、医療保険各法その他医療に関する法令の規定により対象者が負担すべき額(当該受診について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額) なお、対象者が負担すべき額に医療保険各法の規定による保険者が負担すべき高額療養費が含まれる場合は、次の算式により算定した額 |
(高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((対象者が負担すべき額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額))+入院時食事療養費定額負担分 |
(助成の対象)
第三条 この条例に基づく助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、昭和村内に住所を有するひとり親家庭の父又は母(以下「ひとり親家庭の親」という。)及び児童並びに父母のない児童であつて、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者をいう。
2 ひとり親家庭の児童が修学等により、昭和村外に住所を有する場合は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であつて、ひとり親家庭の親に監護されていると認められる場合に対象者として扱うものとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されている児童
三 児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による児童福祉施設に入所している児童
四 ひとり親家庭の親又は、当該ひとり親家庭の親の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で生計を同じくする者の前年(一月から十月一日までの間に受給資格の登録がなされる場合にあつては前々年)の所得(政令第三条及び第四条の規定に基づいて算出した額をいう。この場合において、父の所得を算出するときの児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益に係る所得及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第八号に規定する控除については、母のときと同様の取扱いをするものとする。)が、それぞれ政令第二条の四第二項及び第五項に規定する額以上ある場合の当該ひとり親家庭の親及びその者に監護されている児童
五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の規定に基づく被支援者
(助成)
第四条 昭和村は、対象者に係る医療費の一部負担金の額が規則に定める額を超えるときに、その超える金額に相当する額を対象者に助成する。
(受給資格の登録)
第五条 前条の規定による助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより村長に申請書を提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
(助成の申請)
第六条 受給資格の登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第七条 この条例に基づく助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第八条 村長は、受給資格者の療養の原因となつた傷病が、第三者の行為によつて生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その限度において助成を行わず、又は助成した医療費を返還させる。
(助成金の返還)
第九条 村長は、受給資格者が偽りその他の不正行為により、この条例に基づく助成を受けたときは、助成した金額の全部又は一部を返還させる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 昭和村母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和五十九年条例第七号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行日の前日において、旧条例に基づく助成の対象となつていた者については、この条例の規定にかかわらず平成十二年七月三十一日までは、この条例の規定に基づく助成の対象とする。
附則(平成一九年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十九年八月一日以降の医療行為に係る母子家庭医療費の給付から適用する。
附則(平成二〇年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭和村母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、平成二十年四月一日以降の受診に係る医療費の助成について適用し、平成二十年四月一日前の受診に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、令和三年四月一日から適用する。