○昭和村母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和五十九年四月二十八日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和五十九年昭和村条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例で定める学校及び教育施設)
第二条 条例第二条第一号イに規定する「学校又は教育施設」は、次のものをいう。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び専修学校
二 前号に掲げるもののほか、村長が定める学校又は教育施設
(条例で定める父母のない児童)
第三条 条例第二条第三号に規定する「父母のない児童」は、同条第一号ア又はイに規定する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
二 父母の生死が明らかでない児童
三 父母から遺棄されている児童
四 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
五 父母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているため、その扶養を受けることができない児童
六 父母が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(条例で定める社会保険各法)
第四条 条例第三条第一項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(助成の際の控除額)
第五条 条例第四条第一項に規定する規則で定める額は、登録世帯(母子家庭の母及び児童をもつて一登録世帯、父母のない児童をもつて一登録世帯とする。)を同一受診月毎に合算して、一千円とする。
(高額療養費支給に係る給付)
第六条 条例第四条第二項に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
(高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((条例第4条第1項に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額))+入院時食事療養費定額負担分
(受給資格の登録)
第七条 条例第五条に規定する受給資格登録申請書は様式第一号によるものとし、受給資格の登録日は、申請書を受理した日の属する翌月の初日とする。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときは、その日とする。
2 条例第五条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する七月三十一日まで有効とし、有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、様式第二号による更新登録申請書を提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第八条 村長は、条例第五条の規定による申請があつたときは、条例に定める要件に適合するかを審査し、適合するときは当該申請者に対し様式第三号による受給者証を交付する。
(助成の決定)
第十条 村長は、条例第六条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、助成額を決定し、様式第五号により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず村長は、当該申請者に助成すべき額限度内において受給資格者の医療に関し、保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり社会保険診療報酬支払基金及び福島県国民健康保険団体連合会に支払うことができる。
(変更届出の義務)
第十一条 受給者は、次に掲げる事項について変更があつたときは、様式第六号の変更届に受給者証を添付して速やかに村長に届け出なければならない。
一 氏名及び住所
二 加入保険に係る被保険者証の記載事項
三 受給資格の取得及び喪失
四 その他当初の申請書に記載した事項
(受給者証の再交付)
第十二条 受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第七号の再交付申請書を村長に提出し、再交付を申請するものとする。
(受給者証の返還)
第十三条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行し、改正後の第五条の規定は昭和六十年四月一日以後の医療行為に係る母子家庭医療費の給付から適用する。
附則(平成元年規則第六号)
この規則は、平成元年七月三十一日から施行し、平成元年六月一日から適用する。
附則(平成五年規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行し、改正後の別表及び様式第四号の二に関する規定については、平成三年五月一日から適用する。
附則(平成五年規則第九号)
この規則は、平成五年五月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一号)
この規則は、平成七年一月二十四日から施行し、平成六年十月一日以後の医療行為に係る母子家庭医療費の給付から適用する。
附則(平成七年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日以後の医療行為に係る母子家庭医療費の給付から適用する。
附則(平成三〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)