○昭和村老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成五年三月二十四日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定により、村長が徴収する同法第十一条第一項に規定する入所、入所委託又は養護委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第二条 村長は入所措置等をとつたときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)のうち村長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収については、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和四十七年六月一日厚生省社第四百五十一号厚生事務次官通知)の第二の別紙二「費用徴収基準」の別表一及び別表二によるものとする。

3 第一項に規定する費用徴収の取扱いについては、「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和六十三年五月二十七日社老第七十四号厚生省社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和六十三年五月二十七日社老第七十五号厚生省社会局老人福祉課長通知)によるものとする。

(措置に要する費用の範囲)

第三条 前条第一項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第二十一条第一項第二号の規定により村が支弁した入所措置等にかかる費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額)とする。

(収入申告書等の提出)

第四条 村長は、第二条の規定により費用徴収額を決定する場合、被措置者からは収入申告書(様式第一号)を、主たる扶養義務者からは納税等申告書(様式第二号)を毎年六月二十日までに提出させるものとする。ただし、新たに措置される者については、入所申出時に提出させるものとする。

2 前項の収入申告書には前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また納税等申告書には、前年度の市町村民課税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。なお、七月二日以降その年度内に措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、七月一日現在に措置されている者と同様とする。

(費用徴収額の決定等)

第五条 村長は、前条の規定により提出された収入申告書及び納税等申告書の内容を検討(調査)し、費用徴収額決定(階層区分認定)調書(様式第三号)により階層区分を認定し、費用徴収額を決定のうえ、被措置者には費用徴収額決定(変更)通知書(様式第四号の一)により、また主たる扶養義務者には費用徴収額決定(変更)通知書(様式第四号の二)により通知するものとする。

2 村長は、前年の収入額から必要経費を控除した金額(以下「対象収入」という。)又は前年の課税状況の把握が困難である場合は、前々年の対象収入又は前々年の課税状況により決定することができる。

3 村長は、前項の処理を行つた場合、前年の対象収入又は前年の課税状況が確定したときは、すみやかに費用徴収額の変更決定(確認認定)を行うこと。この場合、その収入・課税状況等により変更を行うべき月に遡及して決定すること。

4 費用徴収額を納入する期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。

5 前項に規定する納入の期限が民法第百四十二条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納入の期限とする。

(費用徴収額の変更)

第六条 村長は、前条第一項の規定により決定された費用徴収額を変更したときは、その旨をすみやかに費用徴収額決定(変更)通知書(様式第四号の一及び第四号の二)により、同項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)に通知するとともに、該当する被措置者が入所中の施設の長に対し当該通知書の「写」を送付すること。

2 村長は、毎年七月一日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(費用徴収額の減免)

第七条 村長は、納入義務者が病気及び災害その他やむを得ない事情により、費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、費用徴収額減免申請書(様式第五号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、納入義務者から前項の費用徴収額減免申請書の提出があつたときは、すみやかにその内容を検討(調査)し、負担能力に応じて費用徴収額の減額又は免除の適否を決定するとともに、費用徴収額減免決定通知書(様式第六号)により、減免申請者に通知するとともに、該当する被措置者が入所中の施設の長に対し当該通知書の「写」を送付すること。

(費用徴収の事務手続)

第八条 費用の徴収については、前三条の規定によるほか、昭和村財務規則の定めるところによる。

(台帳等の整備)

第九条 村長は第五条第六条及び第七条により決定(変更・減免)した費用徴収額について、費用徴収関係台帳(様式第七号)を整備しなければならない。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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昭和村老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年3月24日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)