○昭和村老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成五年三月二十四日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定により、村長が徴収する同法第十一条第一項に規定する入所、入所委託又は養護委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第二条 村長は入所措置等をとつたときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)のうち村長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
3 第一項に規定する費用徴収の取扱いについては、「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和六十三年五月二十七日社老第七十四号厚生省社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和六十三年五月二十七日社老第七十五号厚生省社会局老人福祉課長通知)によるものとする。
(措置に要する費用の範囲)
第三条 前条第一項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第二十一条第一項第二号の規定により村が支弁した入所措置等にかかる費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額)とする。
2 前項の収入申告書には前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また納税等申告書には、前年度の市町村民課税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。なお、七月二日以降その年度内に措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、七月一日現在に措置されている者と同様とする。
2 村長は、前年の収入額から必要経費を控除した金額(以下「対象収入」という。)又は前年の課税状況の把握が困難である場合は、前々年の対象収入又は前々年の課税状況により決定することができる。
3 村長は、前項の処理を行つた場合、前年の対象収入又は前年の課税状況が確定したときは、すみやかに費用徴収額の変更決定(確認認定)を行うこと。この場合、その収入・課税状況等により変更を行うべき月に遡及して決定すること。
4 費用徴収額を納入する期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。
2 村長は、毎年七月一日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用徴収額の減免)
第七条 村長は、納入義務者が病気及び災害その他やむを得ない事情により、費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。
(費用徴収の事務手続)
第八条 費用の徴収については、前三条の規定によるほか、昭和村財務規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。