○昭和村老人休養ホーム管理規程

昭和四十八年八月二十七日

規程第三号

(目的)

第一条 この規程は、昭和村老人休養ホーム(以下「老人休養ホーム」という。)の健全な運営と住民の福祉増進に寄与するために必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者の責務)

第二条 指定管理者は、職種ごとに職員の含む内容を定め、その責任の所在を明確にするとともに、職員相互の協力をはかり、老人休養ホームの運営が円滑に行われるよう努めなければならない。

(職員の配置)

第三条 指定管理者は、老人休養ホームに、概ね次に掲げる基準により職員を置く。

 管理人 一名

 事務員 一名

 調理士 一名

 炊事婦 二名

 用務員 一名

(職員の責務)

第四条 職員は、自己の職務を公正かつ能率的に行い、利用者に対し親切ていねいに応接するよう努めなければならない。

2 職員は、利用者について知り得た事項をもらしてはならない。

(施設の管理)

第五条 指定管理者は、常に次の事項に注意し、施設を管理するものとする。

 老人休養ホーム及びこれに附帯する設備並びに備品の維持管理については、特に注意し、補修改修又は補充の必要があるときは、すみやかに措置しなければならない。

 老人休養ホームにおいては、常に健全かつ明朗なふん囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

 老人休養ホーム及びその周辺における環境衛生については、特に注意し、常に清潔にしておかなければならない。

 老人休養ホーム内における火災盗難、伝染病等非常災害発生の防止に、万全を期さなければならない。

 火災その他非常事態が発生のときは、すみやかに利用者の安全をはかり、関係機関に通報し、被害を最小限度にとどめるよう努力しなければならない。

(利用料金等の表示)

第六条 老人休養ホーム内に次の事項を表示しなければならない。

 利用料金表

 利用時間

 その他利用者の遵守すべきこと。

(利用者の処遇)

第七条 老人休養ホーム利用者の処遇については、次の事項に注意しなければならない。

 老人休養ホームにおいては、利用者の職業、性別により処遇内容を差別してはならない。

 風俗営業を行つてはならない。

 原則として食事は、食堂で提供すること。

 利用料の受領にあたつては、所定の領収書を発行しなければならない。

 利用者から心ずけその他これに類するものを収受してはならない。

この規程は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(平成一八年規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

昭和村老人休養ホーム管理規程

昭和48年8月27日 規程第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年8月27日 規程第3号
平成18年3月27日 規程第2号