○昭和村老人休養ホーム利用料徴収規則
昭和四十八年八月二十七日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和村老人休養ホーム利用料徴収条例(昭和四十八年昭和村条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用券の種類)
第二条 条例第二条に規定する利用料の徴収に使用する利用券等は、次のとおりとする。
一 広間利用券(施設利用券) 様式第一号その一、その二
二 個室利用領収書 様式第二号
(その他)
第三条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。