○昭和村老人休養ホーム利用料徴収規則

昭和四十八年八月二十七日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、昭和村老人休養ホーム利用料徴収条例(昭和四十八年昭和村条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用券の種類)

第二条 条例第二条に規定する利用料の徴収に使用する利用券等は、次のとおりとする。

 広間利用券(施設利用券) 様式第一号その一、その二

 個室利用領収書 様式第二号

(その他)

第三条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(平成一九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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昭和村老人休養ホーム利用料徴収規則

昭和48年8月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年8月27日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第12号