○昭和村敬老祝金支給条例
昭和四十九年七月一日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、本村に居住する高齢者に対して、昭和村敬老祝金(以下「祝金」という。)及び昭和村特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し、もつてその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第二条 祝金の受給資格は、九月三十日現在で満七十五歳に達する者とする。
2 特別祝金は、昭和村の住民として引き続き十年以上居住し、年齢が百歳に達した者とする。
(祝金の額)
第三条 祝金の額は、五千円とする。
2 特別祝金の額は、三十万円とする。
(資格の消滅)
第四条 祝金を受ける資格を有する者が、支給日前日において、次の各号の一に該当するときは、その資格は消滅する。
一 死亡したとき。
二 昭和村内に住所を有しなくなつたとき。
三 その他村長において、祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(支給の期日)
第五条 祝金は、毎年九月一日から起算して三週間以内に支給する。
2 特別祝金は、年齢が百歳に達した最初の誕生日に支給する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和村敬老年金給付条例(昭和三十九年昭和村条例第十二号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年条例第九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一一号)
この条例は、平成十三四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。