○昭和村在宅老人短期保護手数料条例施行規則
平成元年三月十五日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村在宅老人短期保護手数料条例(平成元年昭和村条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額の計算等)
第二条 条例第二条に規定する日単位の額は、条例第二条第二項に定める額に当該利用者に係る実利用日数を乗じて得た額とする。
(手数料の減免)
第三条 条例第四条第三項の規定により手数料の減免又は徴収の猶予の適用を受けようとする者は、在宅老人短期保護手数料減免(猶予)申請書(様式第一号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定する申請があつた場合、当該免除又は猶予をすべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第四条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、昭和村財務規則(昭和五十八年昭和村規則第二号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。