○昭和村訪問介護員派遣手数料条例

平成二年三月二十二日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に係るものを除く高齢者や身体障害者及び心身障害児(以下「高齢者等」という。)の家庭を訪問して高齢者等の日常生活上の世話を行う訪問介護員の派遣に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第二条 高齢者等の世帯に訪問介護員を派遣してその日常生活上の世話を行わせたときは、訪問介護員の派遣の申出を行つた者(当該申出を行つた者が当該訪問介護員の世帯の生計を主として維持している者以外の場合にあつては、当該生計を主として維持している者。以下同じ。)から手数料を徴収する。ただし、訪問介護員の派遣の申出を行つた者が次に該当する場合は、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規程による保護を受けている世帯に属しているとき。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第三条 手数料は、訪問介護員を派遣した時間に応じ月単位で決定し納入通知書により徴収する。

(手数料の減免等)

第四条 村長は、災害その他やむを得ない事情により手数料の納入が著しく困難であると認める者については、申請により、手数料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第八号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第六号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

一 高齢者の場合

世帯の階層区分

利用者負担額

(一時間当たり)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

〇円

右記以外の世帯

一五〇円

二 身体障害者及び心身障害児の場合

世帯の階層区分

利用者負担額

(一時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

〇円

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

〇円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が一〇、〇〇〇円以下の世帯

二五〇円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が一〇、〇〇一円以上、三〇、〇〇〇円以下の世帯

四〇〇円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が三〇、〇〇一円以上、八〇、〇〇〇円以下の世帯

六五〇円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が八〇、〇〇一円以上、一四〇、〇〇〇円以下の世帯

八五〇円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が一四〇、〇〇一円以上の世帯

九一〇円

昭和村訪問介護員派遣手数料条例

平成2年3月22日 条例第6号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年3月22日 条例第6号
平成3年3月11日 条例第8号
平成4年3月17日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第6号
平成6年3月22日 条例第9号
平成9年3月13日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第14号