○昭和村身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成五年三月二十四日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第三十八条第一項又は第四項の規定により、村長が行う更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)に要する費用の負担命令、及び身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担命令及び徴収)
第二条 村長は、更生医療の給付等を行つたときは、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)に対し、その負担能力に応じ、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずる。
2 前項の規定により支払いを命ずる費用の額(以下「自己負担額」という。)及びその取扱いについては、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和四十八年四月二十日社更第七十一号厚生省社会局長通知)によるものとする。
3 村長は、更生援護施設への入所措置等を採つたときは、当該身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその配偶者、父母及び子のうち村長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
5 第三項に規定する費用徴収の取扱いについては、「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和六十一年六月三日社更第百十二号厚生省社会局長通知)及び「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和六十一年六月三日社更第百十三号厚生省社会局更生課長通知)によるものとする。
(措置に要する費用の範囲)
第三条 前条第三項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第三十五条第二号の規定により村長が支弁した入所措置等にかかる費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。))の合算額とする。
2 前項の収入申告書には、前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等申告書には、当該年度の市町村民税課税証明書及び前年分の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。
なお、七月二日以降翌年六月三十日までに措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、七月一日現在に措置されている者と同様とする。
2 費用徴収額を納入する期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。
2 村長は、毎年七月一日に、納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用徴収額の納入期限の延長)
第七条 村長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めたときは、一年を超えない範囲内において当該納入期限を延長することができる。
(費用徴収額の減免)
第八条 村長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。
(徴収事務手続)
第九条 費用徴収額等の徴収については、前四条の規定によるほか、昭和村財務規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。