○昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例
昭和五十年三月十五日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であつて、その障害程度等級が一級又は二級の者
二 福島県療育手帳制度要綱(昭和四十九年二月一日付け四九児第十五号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であつて、その障害程度がAの者
三 身障手帳所持者であつて、その障害程度等級が三級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は免疫の機能障害を有するものに限る)の者
四 療育手帳所持者であつて、その障害程度がBかつ身障手帳所持者
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であつて、その障害等級が一級の者
六 保健福祉手帳所持者であつて、その障害等級が二級又は三級で、かつ身障手帳所持者、又は保健福祉手帳所持者であつて、その障害等級が二級又は三級で、かつ療育手帳所持者
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
二 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は規則で定めるところにより算定した額
(医療費の給付)
第三条 昭和村は昭和村の区域内に住所を有する重度心身障害者に規則で定める手続に従い重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし、次のいずれかの入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度障害者については、その者が当該入所等の前に住所を有した市町村(継続して二以上の入所等をしている重度心身障害者にあつては、最初の入所等の前に住所を有した市町村)にこれを含める。
一 病院又は診療所への入院
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所
四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第二十二項に規定する介護保険施設への入所
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
一 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は前前年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて別表三(一)に定める額を超えるとき。
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であるとき。
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条第二号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていない者(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)について、総医療費の一割を超えるもの。ただし、第二条第五号イの規定により算定された額がある場合は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条に定める額を超えるもの。
五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の規定に基づく被支援者であり、同条第二項第三号の支援を受けたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第五条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(第三者行為による医療費の返還)
第六条 村長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。
(不正行為による医療費の返還)
第七条 村長は、偽りその他不正の行為によつて医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
附則
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日以後の医療行為に係る費用から適用する。
附則(昭和五八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例第四条の規定は、昭和五十八年二月一日から適用する。
附則(昭和六〇年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第四項第二号の規定は、昭和六十年四月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成五年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日以後の医療行為に係る給付から適用する。
附則(平成九年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一項第三号及び第四号の規定は、平成九年七月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成一〇年条例第九号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十年四月一日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附則(平成一二年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附則(平成一九年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日以降の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附則(平成一九年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十九年八月一日以降の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附則(平成二〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日以降の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附則(平成二六年条例第一六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表一(第二条関係)
区分 | 重度心身障害者医療費 |
医療保険各法 | ・外来医療費 法に定める一部負担金の額 ・入院医療費 法に定める一部負担金の額 ・訪問介護に要する費用 法に定める一部負担金の額 |
その他医療に関する法令等 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条に規定する自立支援医療費の算定に係る負担額 ・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額 |
別表二(第二条関係)
| 疾患名 |
統合失調症 | 統合失調症 |
躁うつ病 | 躁うつ病、躁病、うつ病等 |
脳器質性精神障害 | 老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等 |
中毒性精神障害 | アルコール依存症、覚醒剤中毒等 |
その他の精神病 | 非定型精神病、心因性精神病、統合失調感情病等 |
精神遅滞(知的障害) | 精神発達遅滞等 |
精神病質 | 人格障害等 |
てんかん | てんかん等 |
その他の精神疾患 | 心因反応、注意欠陥多動性障害、食行動異常(神経性食思不振症、神経性過食症)、神経症性障害等 |
発達障害 | 自閉症等 |
別表三(第四条関係)
(1) 第四条第一項第一号に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 1,595,000円 |
1人以上 | 1,595,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円とする。) |
(2) 第四条第一項第二号に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上 | 6,536,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族であるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。 |
なお、上記所得の算定にあたつては次により行うものとする。
①所得の範囲
旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。
②所得の額の計算方法
旧国民年金法施行令第6条の2の規程によるものとする。
(注) ①、②に規定する「旧国民年金法施行令」とは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。