○昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和五十年三月十五日

規則第一号

(受給者証の交付申請)

第一条 昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和五十年昭和村条例第七号。以下「条例」という。)第三条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第一号)を、村長に提出するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、本人に代わつて、その保護者が申請することができる。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

 その他村長が必要と認めた書類

(受給者証の交付)

第二条 村長は、前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第二号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の交付日は、昭和村長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。

(受給者証の確認)

第三条 受給者証の有効期限は毎年七月三一日とし、村長は、受給者証の交付を受けているもの(以下「受給者」という。)及び扶養義務者の所得を毎年一回、村長の定める期間内に確認し、引き続き給付を受けることができる者については、新たに受給者証を交付する。

(受給者証の再交付)

第四条 受給者は、受給者証を破損し、又は失つたときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第三号)を村長に提出して再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

(変更の届出)

第五条 受給者は、次の各号に掲げる場合は、すみやかに重度心身障害者医療費受給者証変更届書(様式第四号)を村長に提出して届出なければならない。

 氏名を変更したとき。

 村の区域内で居住地を変更したとき。

 保険に関する事項に変更があつたとき。

2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。

(受給者証の返還)

第六条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者証返還届書(以下「返還届書」という。)(様式第五号)に受給者証を添えて届け出なければならない。

 条例第二条第一項に規定する重度心身障害者でなくなつたとき。

 条例第四条に該当するに至つたとき。

 村の区域内に住所を有しなくなつたとき。

2 前項の届出は、受給者の親族等が代わつてすることをさまたげない。

3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに第一項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。

(医療費給付の申請)

第七条 条例第三条の規定による医療費の給付を受けようとする者は、重度心身障害者医療費給付申請書(様式第六号)別表に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(高額療養費支給にかかわる給付)

第八条 条例第二条第四項第二号中に規定する額は、次の算式により算定した額とする。

(高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方法に世帯合算額))

(給付の決定)

第九条 村長は、第七条の規定により提出された申請書を審査し、医療費を給付すべきものと認めたときは、給付を決定し、重度心身障害者医療費給付決定通知書(様式第七号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず村長は、当該申請者に助成すべき額限度内において、受給者の医療に関し、保険医療に関し、保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり社会保険診療報酬支払基金及び福島県国民健康保険団体連合会に支払うことができる。

(口頭による申請等)

第十条 村長は、この規則に規定する申請書、届出等を作成することができない特別な事情があると認めるときは、必要な措置をとることによつて申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもつて当該申請書又は届書の受理にかえることができる。

(処分の通知)

第十一条 村長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもつてその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行し、改正後の第八条の規定は、昭和六十年四月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成元年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年六月一日から適用する。

(平成三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年五月一日から適用する。

(平成五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年五月一日から適用する。

(平成六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成八年六月一日から適用する。

(平成九年規則第七号)

この規則は、平成九年八月二十九日から施行し、平成九年九月一日から適用する。

(平成一〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成三〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

提出書類

1 一部負担金が高額療養費に該当する場合

高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類

2 一部負担金が21,000円以上(70歳以上75歳未満の者で後期高齢者医療受給対象者とならない者にあつては、外来療養に係る高額療養費算定基準額以上)で高額療養費に該当しない場合及び後期高齢者医療受給対象者であつて一部負担金が外来療養に係る高額療養費算定基準額以上で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する申立書(第6号様式)

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、入院にかかる費用の給付申請をする場合

重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書(第6号様式の2)

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昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和50年3月15日 規則第1号

(平成30年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年3月15日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第6号
平成元年7月31日 規則第5号
平成3年7月22日 規則第7号
平成5年6月28日 規則第10号
平成6年10月27日 規則第8号
平成8年12月24日 規則第9号
平成9年9月1日 規則第7号
平成10年7月1日 規則第9号
平成19年3月20日 規則第18号
平成20年3月14日 規則第3号
平成30年9月12日 規則第4号