○昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和五十年三月十五日
規則第一号
(受給者証の交付申請)
第一条 昭和村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和五十年昭和村条例第七号。以下「条例」という。)第三条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第一号)を、村長に提出するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、本人に代わつて、その保護者が申請することができる。
一 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
二 その他村長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、昭和村長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第三条 受給者証の有効期限は毎年七月三一日とし、村長は、受給者証の交付を受けているもの(以下「受給者」という。)及び扶養義務者の所得を毎年一回、村長の定める期間内に確認し、引き続き給付を受けることができる者については、新たに受給者証を交付する。
(受給者証の再交付)
第四条 受給者は、受給者証を破損し、又は失つたときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第三号)を村長に提出して再交付を申請することができる。
一 氏名を変更したとき。
二 村の区域内で居住地を変更したとき。
三 保険に関する事項に変更があつたとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
一 条例第二条第一項に規定する重度心身障害者でなくなつたとき。
二 条例第四条に該当するに至つたとき。
三 村の区域内に住所を有しなくなつたとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等が代わつてすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに第一項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第八条 条例第二条第四項第二号中に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
(高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方法に世帯合算額))
2 前項の規定にかかわらず村長は、当該申請者に助成すべき額限度内において、受給者の医療に関し、保険医療に関し、保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり社会保険診療報酬支払基金及び福島県国民健康保険団体連合会に支払うことができる。
(口頭による申請等)
第十条 村長は、この規則に規定する申請書、届出等を作成することができない特別な事情があると認めるときは、必要な措置をとることによつて申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもつて当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第十一条 村長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもつてその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行し、改正後の第八条の規定は、昭和六十年四月一日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成元年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年六月一日から適用する。
附則(平成三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年五月一日から適用する。
附則(平成五年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年五月一日から適用する。
附則(平成六年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成八年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年六月一日から適用する。
附則(平成九年規則第七号)
この規則は、平成九年八月二十九日から施行し、平成九年九月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 提出書類 |
1 一部負担金が高額療養費に該当する場合 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類 |
2 一部負担金が21,000円以上(70歳以上75歳未満の者で後期高齢者医療受給対象者とならない者にあつては、外来療養に係る高額療養費算定基準額以上)で高額療養費に該当しない場合及び後期高齢者医療受給対象者であつて一部負担金が外来療養に係る高額療養費算定基準額以上で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(第6号様式) |
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、入院にかかる費用の給付申請をする場合 | 重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書(第6号様式の2) |