○昭和村国民健康保険給付規則
平成六年十月三十一日
規則第十一号
昭和村国民健康保険給付規則(平成四年昭和村規則第十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この村の国民健康保険の給付に関しては、法令又は昭和村国民健康保険条例(昭和三十四年昭和村条例第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給申請)
第二条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「規則」という。)第二十七条第一項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、様式第一による国民健康保険療養費支給申請書により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもつてこれに代えることができる。
(特例療養費の支給申請)
第四条 退職被保険者の属する世帯の世帯主が、規則第二十七条の十二の規定による特例療養費の支給申請書を提出するときは、様式第三による国民健康保険特例療養費支給申請書により行うものとする。
(特定疾病に係る認定申請)
第五条 世帯主が、規則第二十七条の十三第一項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、様式第四による国民健康保険特定疾病認定申請書により行うものとする。
(移送費の支給申請)
第七条 世帯主が、規則第二十七条の十一の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、様式第七による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第八条 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第八による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する出産育児一時金は、医療機関等が被保険者の属する世帯の世帯主に対して受領すること(以下「受取代理」という。)ができるものとする。
3 被保険者の属する世帯の世帯主は、医療機関等に出産育児一時金の受取代理をさせようとするときは、出産予定日前一月以内に様式第八―二による国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を提出しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第九条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第九による国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第十条 世帯主が、規則第二十七条の十七の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第十による国民健康保険高額療養費支給申請書を提出しなければならない。
(移送費等の支給決定通知)
第十一条 村長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第六条の規定を準用する。
(施術料金の支給申請)
第十二条 被保険者が、村と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、この村との間に結んだ協定書によらなければならない。
(特別療養給付の申請等)
第十四条 世帯主が、規則第二十八条第一項の規定による特別療養給付を受けようとするときは、資格喪失後十日以内に、様式第十三による国民健康保険特別療養給付申請書を提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第十五条 世帯主が、規則第三十二条の六の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、様式第十四による被害届によらなければならない。
(国民健康保険基準収入額適用の申請)
第十六条 世帯主は、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「政令」という。)第二十七条の二第三項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合においては、この限りでない。
2 村長は、速やかにその内容を審査し、政令第二十七条の二第三項の規定の適用を受けることができると決定したときは、規則第七条の四第二項の規定により高齢受給者証を返還させるとともに、新たな高齢受給者証を交付し、政令第二十七条の二第三項の規定の適用を受けることができないと決定したときは、国民健康保険基準収入額適用申請却下(取消)通知書により当該世帯主に通知するものとする。
3 前項の規定により政令第二十七条の二第三項の規定の適用を受けることができることの決定(以下「適用の決定」という。)をした後において、同条第二項に定めるとことにより算定した所得の額の変更等により適用の決定に理由がないことが判明した場合は、適用の決定を取り消すことができる。
(標準負担額の減額及び限度額適用に関する認定申請)
第十七条 世帯主が、規則第二十六条の三に規定する食事療養費に係る標準負担額減額、規則第二十七条の十四の二に規定する限度額適用並びに規則第二十七条の十四の四に規定する限度額適用及び標準負担額減額の認定を受けようとするときは、様式第十五による国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。
(標準負担額減額に関する差額支給申請等)
第十九条 世帯主が、規則第二十六条の五に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、様式第十八による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関して医療機関を受診していない場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)を提出することを要しない。この場合において、当該被保険者は、提出する国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)に、当該被保険者を使用する事業所の事業主から、当該被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関する療養のため労務に服することができなかつた期間等について証明を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
2 出産の日が平成六年十月一日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る手続きについては、なお、従前の例による。
3 改正後の昭和村国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第十七条の規定に係る看護に係る療養費の支給及び支給手続きについては、なお、従前の例によるものとする。
附則(平成一四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一七号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第六号)
この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第16 削除