○昭和村国民健康保険被保険者証の更新規則
昭和五十九年三月二十一日
規則第七号
(目的)
第一条 無効の被保険等証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第七条の二第一項の規定により、被保険者証の更新はこの規則に定めるところにより行う。
(更新)
第二条 被保険者証の更新は、毎年行う。
2 更新月日は、十月一日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和村国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和三十六年昭和村規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和五九年規則第九号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。