○村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和三十七年八月二十九日

規則第三号

(目的)

第一条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は昭和村国民健康保険条例(昭和三十四年昭和村条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(委嘱)

第二条 委員は、村長が委嘱する。

(任期)

第三条 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。

(会長)

第四条 会長は、条例第二条第一項第三号の委員から互選により選出する。

2 会長は、会議の議長として議事を整理し協議会の事務を総理する。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、国民健康保険担当係において処理する。

(招集)

第六条 協議会は、村長の諮問に応じ会長が招集する。ただし、全委員の委嘱後、最初に招集される協議会は、村長が招集する。

(定足数)

第七条 協議会は、委員定数の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第八条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第九条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもつて村長に答申するものとする。

(意見聴取)

第十条 協議会は、審議のため必要とするときは、村長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第十一条 会長は、第四条の職員から書記を指名し、次の事項を記載した会議録を調製せしめ、会長が指名した二名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

 諮問事項の表示

 開会の期日及び場所

 出席した委員の氏名及び種別

 出席した関係者の氏名及び職業

 審議の経過

 その他必要な事項

(経費)

第十二条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、昭和三十七年九月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和37年8月29日 規則第3号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和37年8月29日 規則第3号
昭和60年8月10日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第5号