○昭和村国民健康保険診療所条例
昭和三十九年六月二十九日
条例第二十三号
第一章 総則
(設置)
第一条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十二条の規定により診療施設を次のとおり設置する。
一 昭和村大字小中津川字石仏一八三六番地
(名称)
第二条 前条の診療施設は、昭和村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)と称する。
(任務)
第三条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
一 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づきこれが模範的な診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
二 本村における保健施設の中核として疾病の予防及び公衆衛生の向上増進に寄与すること。
三 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第四条 診療所は、昭和村国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他のものに対しても行うことができる。
一 健康診断及び健康相談
二 療養の指導及び相談
三 診察
四 薬剤又は治療材料の支給
五 処置、手術及びその他の治療
(使用料又は手数料)
第五条 前条の診療を受けたものに対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診療時間)
第六条 診療所の診療日及び診療時間は、村長が別に定めるものとする。
第二章 職員
(職員)
第七条 診療所に診療所長、技術職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。
(診療所長)
第八条 診療所長は、医師である技術職員をもつて充てる。
2 診療所長は、村長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。
(その他の職員)
第九条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け所務に従事する。
第三章 組織
(内部局)
第十条 所務を分掌させるため診療所に次の局をおく。
一 医局
二 薬局
三 事務局
(分掌事務)
第十一条 各局の分掌事務は、次のとおりとする。
医局
一 各科診療に関すること。
二 看護師の業務に関すること。
三 診療室の管理運営に関すること。
四 診療報酬請求書の作成に関すること。
五 保健施設に関すること。
六 巡回診療に関すること。
七 その他医療に関すること。
薬局
一 調剤及び製剤に関すること。
二 分析試験及び検査に関すること。
三 麻薬管理に関すること。
四 調剤及び製剤器具の保管に関すること。
五 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。
六 その他薬事に関すること。
事務局
一 文書及び電信電話の収受発送編纂及び保管に関すること。
二 国保特別会計診療施設勘定の収支予算並びに決算その他経理に関すること。
三 診療所職員の人事及び給与に関すること。
四 土地及び建物の管理に関すること。
五 医療機械器具その他備品の管理に関すること。
六 医療機械及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関すること。
七 その他、他の局に属さないこと。
第四章 雑則
(弁償)
第十二条 患者及びその付添人又は来訪者は診療所の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは弁償の義務を免除し又は弁償の額を減ずることができる。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。