○昭和村国民健康保険診療所規則

昭和三十九年六月三十日

規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、昭和村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第二条 診療所長(以下「所長」という。)への委任事項は、次のとおりとする。

 職員の出張命令に関すること。

 職員の二日以内の休暇及び欠勤の承認並びに時間外勤務命令に関すること。

 一件一万円以下の薬剤、医療用消耗品、器具及び衛生材料の購入及び支出に関すること。

 不用物品等で一件の購入価格が一万円以下でありかつ処分の見積り価格が五千円以下の物品の廃棄処分に関すること。

 保健施設の実施及び巡回診療に関すること。

 昭和村国民健康保険診療所条例(昭和三十九年昭和村条例第二十三号)第十二条の規定に基づく軽微な事件に係る弁償に関すること。

 診療所の使用料及び手数料その他の収入金の請求並びに督促に関すること。

(専決事項)

第三条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

診療所に関する諸定例報告に関すること。

(内規)

第四条 所長は、診療所の業務について内規を定めたときは、速かに村長に報告すること。

(退職)

第五条 診療所の職員が退職しようとするときは、一ケ月前に村長に申出なければならない。

第六条 削除

(帳簿)

第七条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備付なければならない。

(財務)

第八条 所長は、一月十日までに翌年度分の診療所における事業計画、収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、村長に提出しなければならない。

(当直)

第九条 診療所の当直に関し必要な事項は、所長が定める。

(診療日及び診療時間)

第十条 昭和村国民健康保険診療所条例(昭和三十九年昭和村条例第二十三号)第六条の規定に基づく診療日及び診療時間は別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

別表

診療施設名

診療科目

診療日

診療時間

備考

昭和村国民健康保険診療所

内科

月曜日より金曜日まで

午前九時より午後四時まで

診療日及び診療時間は、いずれも祝祭日、休日は除くものとする。

ただし、急患その他止むを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

歯科

月曜日より金曜日まで

午前九時より午後四時まで

昭和村国民健康保険診療所規則

昭和39年6月30日 規則第9号

(平成5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和39年6月30日 規則第9号
昭和59年10月6日 規則第14号
昭和61年6月30日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第4号
平成3年7月1日 規則第6号
平成4年4月1日 規則第9号
平成5年3月24日 規則第3号