○昭和村介護保険条例

平成十二年三月十七日

条例第八号

(村が行う介護保険)

第一条 村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(市町村特別給付)

第二条 村は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六十二条により市町村特別給付として紙おむつの支給を行う。

(市町村特別給付費の支給)

第三条 村は、要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)及び要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において日常生活を営むもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、村長が指定する者(以下「事業所」という。)から紙おむつの支給を受けたときは、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に対し、紙おむつの費用を支給する。

2 村は、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が事業所に支払うべき紙おむつの費用について、支給限度額の範囲内において、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に代わり、事業所に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に対し市町村特別給付費の支給があつたものとみなす。

(市町村特別給付費の支給限度額)

第四条 前条に規定する紙おむつの支給に係る支給限度額は、月額五、〇〇〇円とする。

2 紙おむつ給付費の支給の額は、前項に定める支給限度額の百分の九十に相当する額とする。

(基準相当サービス事業者の登録)

第五条 本村において、法第四十二条第一項第三号に規定する基準相当居宅サービス又は法第五十四条第一項第三号に規定する基準相当介護予防サービス(以下「基準相当サービス」という。)を行おうとする者(以下「基準相当サービス事業者」という。)は、要綱に定めるところにより、あらかじめ村に登録しなければならない。

(委任)

第六条 前条に定めるもののほか、基準相当サービスに関し必要な事項は要綱で定めるものとする。

(保健福祉事業)

第七条 村は、介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のために指定居宅介護支援の事業を行う。

第八条 前条の定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(保険料率)

第九条 令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 三七、六七〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 五六、七一〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 五七、一三〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 七四、五二〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 八二、八〇〇円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 九九、三六〇円

 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 一〇七、六四〇円

 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 一二四、二〇〇円

 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 一四〇、七六〇円

 令第三十八条第一項第十号に掲げる者 一五七、三二〇円

十一 令第三十八条第一項第十一号に掲げる者 一七三、八八〇円

十二 令第三十八条第一項第十二号に掲げる者 一九〇、四四〇円

十三 令第三十八条第一項第十三号に掲げる者 一九八、七二〇円

2 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二三、五九〇円とする。

3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「二三、五九〇円」とあるのは、「四〇、一五〇円」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第二項中「二三、五九〇円」とあるのは、「五六、七一〇円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第十条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月三十一日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該第一号被保険者及び連帯納付義務者(第一号被保険者の属する世帯の世帯主をいう。第十四条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第十一条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第三十八条第一項第一号から第十二号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第十二条 保険料の額の算定の基礎に用いる村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第一号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足分を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納分を還付し、又は当該第一号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第十三条 前条第一項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定による納入の通知の交付を受けた日から三十日以内に村長に同項の規定によつて徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、村長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第一項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第十四条 保険料の額が定まつたときは、村長は、速やかに、これを第一号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(延滞金)

第十五条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が百円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第十六条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月以内の期間に限つて徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名又は住所

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第十七条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を必要とする理由

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第十八条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

(罰則)

第十九条 村は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第二十条 村は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、十万円以下の過料を科する。

第二十一条 村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定により当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第二十二条 村は、偽りその他不正行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第二十三条 前四条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度及び平成十三年度における保険料率の特例)

第二条 平成十二年度における保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 三、一〇〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 四、七〇〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 六、三〇〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 七、九〇〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 九、五〇〇円

2 平成十三年度における保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 九、五〇〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一四、三〇〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 一九、一〇〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 二三、九〇〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 二八、七〇〇円

第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第八条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第一期 十一月一日から同月三十日

第二期 一月一日から同月三十一日

2 平成十二年度において第八条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度においては、十月から三月の納期に納付すべき保険料の額は、四月から九月の納期(第十条第一項の規定により保険料を賦課する場合においては、当該賦課に係る納期を除く。)に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成十二年度及び十三年度における普通徴収の特例)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じ得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係るものを除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料の額は、第九条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至つた日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至つた日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十三年三月までに月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至つた日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかつたとした場合の平成十三年度通年保険料を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第六条 当分の間、第十五条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には年七・三パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは、年〇・一パーセントの割合とする。

(平成一五年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の昭和村介護保険条例第七条の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の昭和村介護保険条例第七条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度及び平成十九年度における保険料率の特例)

第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第七条第一項第一号に該当するもの 二七、七〇〇円

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第二号に該当するもの 三四、八〇〇円

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第三号に該当するもの 三四、八〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第一号に該当するもの 三一、五〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第二号に該当するもの 三八、二〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第三号に該当するもの 三八、二〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第四号に該当するもの 四五、三〇〇円

2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第一号に該当するもの 三四、八〇〇円

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第二号に該当するもの 三八、二〇〇円

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第三号に該当するもの 三八、二〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第一号に該当するもの 四二、〇〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第二号に該当するもの 四五、三〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第三号に該当するもの 四五、三〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第四号に該当するもの 四八、七〇〇円

(平成二〇年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年度における保険料率の特例)

第二条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第七条第一項第一号に該当するもの 三四、八〇〇円

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第二号に該当するもの 三八、二〇〇円

 第七条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第三号に該当するもの 三八、二〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第一号に該当するもの 四二、〇〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第二号に該当するもの 四五、三〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限を。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第三号に該当するもの 四五、三〇〇円

 第七条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第七条第一項第四号に該当するもの 四八、七〇〇円

(平成二一年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条 平成二十一年度における保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 二二、三〇〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二二、三〇〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 三三、五〇〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 四四、七〇〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 五五、九〇〇円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 六七、一〇〇円

2 平成二十二年度における保険料率は、第七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 二二、五〇〇円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二二、五〇〇円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 三三、八〇〇円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 四五、一〇〇円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 五六、五〇〇円

 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 六七、八〇〇円

(平成二四年条例第六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三二号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の昭和村介護保険条例第九条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(改正法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第三条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、村長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、村長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から村長が定める日までの間は行わず、村長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十九年度における保険料率の特例)

第二条 平成二十九年度における保険料率は、第九条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令の一部を改正する政令附則(平成二十八年政令第三百号。この条において「令附則」という。)第十九条第一項第一号に掲げる者 三五、四〇〇円

 令附則第十九条第一項第二号に掲げる者 五三、一〇〇円

 令附則第十九条第一項第三号に掲げる者 五三、一〇〇円

 令附則第十九条第一項第四号に掲げる者 六三、七二〇円

 令附則第十九条第一項第五号に掲げる者 七〇、八〇〇円

 令附則第十九条第一項第六号に掲げる者 八四、九六〇円

 令附則第十九条第一項第七号に掲げる者 九二、〇四〇円

 令附則第十九条第一項第八号に掲げる者 一〇六、二〇〇円

 令附則第十九条第一項第九号に掲げる者 一二〇、三六〇円

2 平成二十九年度における令附則第十九条第一項第六号の基準所得金額は、令附則第十九条第三項の規定により読み替えて準用する令第三十八条第六項の規定に基づく規則第百四十三条の規定にかかわらず、一二〇万円とする。

3 平成二十九年度における令附則第十九条第一項第七号の基準所得金額は、令附則第十九条第三項の規定により読み替えて準用する令第三十八条第七項の規定に基づく規則第百四十三条の二の規定にかかわらず、一九〇万円とする。

4 平成二十九年度における令附則第十九条第一項第八号の基準所得金額は、令附則第十九条第三項の規定により読み替えて準用する令第三十八条第八項の規定に基づく規則第百四十三条の三の規定にかかわらず、二九〇万円とする。

5 第一項第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成二十九年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、三一、八六〇円とする。

(平成三〇年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の第九条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の昭和村介護保険条例第九条の規定は、平成三十一年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の昭和村介護保険条例第九条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭和村介護保険条例附則第六条の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置等)

第二条 改正後の第九条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

2 第九条において、令第三十九条第一項第九号を更に区分する場合以外の場合にあつては、第十二条第一項中「合計所得金額」とあるのは、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)」とする。

(令和六年条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の昭和村介護保険条例第九条の規定は、令和六年度分の保険料から適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

昭和村介護保険条例

平成12年3月17日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月17日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第15号
平成20年3月14日 条例第16号
平成21年3月13日 条例第5号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年3月15日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第32号
平成27年3月16日 条例第16号
平成29年3月16日 条例第7号
平成30年3月15日 条例第10号
令和元年6月12日 条例第10号
令和2年6月25日 条例第15号
令和2年12月17日 条例第25号
令和3年3月12日 条例第2号
令和6年3月12日 条例第18号