○昭和村保健委員会規約
昭和三十四年四月一日
規約第二号
第一章 総則
(名称及び組織)
第一条 本会は、昭和村保健委員会と称し、保健委員及び保健班長を以て組織する。
(目的)
第二条 本会は、公衆衛生行政に積極的に協力すると共に進んで自主的な活動を行うことにより公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、次の事業を行う。
一 公衆衛生思想の普及
二 公衆衛生行政への協力
三 公衆衛生についての調査研究
四 その他公衆衛生上必要と認めること。
第二章 役員
(役員の種類)
第四条 本会に次の役員を置く。
一 委員長 一名
二 副委員長 一名
三 監事 二名
四 幹事 一名
(役員の選出)
第五条 役員の選出は、委員の互選とする。
(役員の任務)
第六条 委員長は、本会を代表し会議を統轄する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
3 監事は、会の事業及び会計事務の執行を監査する。
4 幹事は、委員長の命を受け会務を分掌する。
(役員の任期)
第七条 役員の任期は、二年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後であつても後任者が選出されるまでの間は、その職務を行うものとする。
第三章 参与及び顧問
(参与及び顧問)
第八条 本会に参与を置き、委員長がこれを委嘱する。
2 参与は、本会の事業につき必要に応じ参画するものとする。
3 委員長が必要あると認めるときは、委員会に諮り顧問を置くことができる。
第四章 会議
(会議の種類)
第九条 会議を分けて総会、委員会、班長会とする。
(会議の招集及び議長)
第十条 会議は、委員長がこれを招集し、委員長若しくは委員の指名する者が議長となる。
(総会の開催と権限)
第十一条 総会は年二回以上開催し、年次予算、決算、規約改正、年間又は季節事業計画その他重要事項を審議する。
(委員会の開催及び権限)
第十二条 委員会は、四半期毎に開催し事業運営を審議する。ただし、必要あると認めるときは、臨時に開催することができる。
(班長会の開催及び権限)
第十三条 班長会は、必要の都度保健委員担当地区毎に召集し事業実施の方法等について審議する。
2 班長会の議長は、委員長又は委員長の指名する保健委員がこれに当る。
(会議の成立と議事)
第十四条 会議は、構成員の二分の一以上の出席者をもつて成立する。
2 議事は、前項の出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
3 委員会、班長会は、前二項の規定を適用しないことができる。
第五章 会計
(収入及び経費)
第十五条 本会の経費は、次の収入をもつてこれに充てる。
一 助成金
二 負担金
三 寄附金
四 事業収入
五 その他の収入
(会計年度)
第十六条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
(決算の公表)
第十七条 決算の結果は、速やかに村民に公表するものとする。
第六章 事務所
(事務所)
第十八条 本会の会務を処理するため昭和村役場に事務所を置く。
2 委員長は、必要があると認めるときは、総会に諮り事務所職員を置きあるいは委嘱することができる。
第七章 補則
(細則及び規約の改正)
第十九条 この規約について必要があると認めるときは、委員長は細則を定めることができる。
2 この規約の改正は、総会において出席の三分の二以上の者の同意を必要とする。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月十八日から適用する。