○昭和村患者輸送車運行規程
昭和四十年三月三十日
訓令第一号
(目的)
第一条 この規程は、住民の健康管理増進と疾病の総規治療に寄与するため、患者輸送車の運行及び寄付金の徴収等に関する事項を定めることを目的とする。
(運行)
第二条 患者輸送車の運行は、医師又は患者の属する世帯主あるいは家族の要請により運行するものとする。
(寄附金)
第三条 前条の規定により患者輸送車を使用した場合には、その都度寄附金として次に定める料金を徴収する。
一 村内 三〇〇円
二 金山町川口 七〇〇円
三 三島町宮下 一、二〇〇円
四 会津坂下町 一、五〇〇円
五 会津若松市内 一、七〇〇円
六 福島市内 四、〇〇〇円
七 その他の地域は前各号に準じて算定した額
(規程の改正)
第四条 この規程の改正については、国民健康保険運営協議会の答申に基づき改正することができるものとする。
附則
この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。