○昭和村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和四十七年三月十七日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第二条 村長は、法第六条第一項の規定により、一般廃棄物の処理計画を定めたときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。
(住民の協力義務)
第三条 法第六条第一項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分できないものについては、その種類ごとに分別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、村長の指示に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第四条 法第六条第五項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については、村長が別に定める。
(犬、ねこ等の死体の処分)
第五条 清掃責任者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分しようとするときは、環境衛生上支障のない方法によらなければならない。
2 自ら処分することが困難な場合は、村長に運搬及び処分を申し出ることができる。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)
第六条 一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項について、その内容を変更しようとするときは、変更の事由を記載した申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。
(許可証の交付)
第七条 村長は、前条第一項の規定により許可をしたときは、当該許可申請をした者に対し、規則で定めるところにより、許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。
(従業者の身分証)
第八条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者の住所、氏名、生年月日を村長に届け出て、規則で定めるところにより、身分証の交付を受けなければならない。
2 一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者は、作業に従事するときは身分証を携帯し、その呈示を求められたときは、これに応じなければならない。
3 身分証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、その再交付を受けなければならない。
(許可証又は身分証の返納)
第九条 許可業者は、許可証又は身分証の有効期間が満了し、若しくは営業の許可を取り消されたときは、その日から十日以内に許可証若しくは身分証を村長に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、ただちにその旨を村長に届け出て許可証又は身分証を返納しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第十条 村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、清掃責任者から次に掲げる手数料を徴収する。
犬、ねこ等の死体の運搬及び処分 一個につき 一〇〇円
一 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 一件につき 二、〇〇〇円
二 し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 一件につき 二、〇〇〇円
三 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者 一件につき 二、〇〇〇円
四 身分証の交付又は再交付を受けようとする者 従事者一人につき 一〇〇円
五 運搬用器材及び清掃用器材の検査証の交付又は再交付を受けようとする者 一件につき 一〇〇円
(営業の休止及び廃業)
第十二条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃業しようとするときは、当該休止又は廃業の十日前までに村長に届け出なければならない。
(清掃指導員の設置)
第十三条 生活環境の保全のため、清掃思想の普及、一般廃棄物処理業の指導及び立入検査等を行わせるため、村に清掃指導員をおく。
2 清掃指導員は、村の職員のうちから村長が命ずる。
3 清掃指導員は、職務執行にあたり常にその身分を示す証票を携帯し、その呈示を求められたときは、これを呈示しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和村清掃条例(昭和四十二年昭和村条例第十五号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成元年条例第八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。