○昭和村公害対策条例
昭和四十九年三月十八日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するため、法令に特別の定めがある場合を除くほか、村事業者及び住民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する村の施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公害」とは、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第二条第一項に規定するものをいう。
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、村が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第四条 村は、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまつて、この条例に規定する施策を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、もつて住民の健康及び安全を確保するものとする。
(住民の責務)
第五条 住民は、公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。
2 住民は、村が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害の防止に関する施策)
第六条 村長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
一 公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。
二 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。
三 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。
四 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあつ旋その他の援助に関すること。
五 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓もうに関すること。
(苦情等の処理)
第七条 村長は、公害に係る苦情、陳情等について、住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。
(処理計画)
第八条 村長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、公害を防止するための処理計画を作成し、及びその提出を命ずることができる。
2 村長は、前項の規定により処理計画の作成及び提出を命ずるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
3 村長は、第一項の規定により処理計画の提出があつた場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画ではないと認めるときは、昭和村公害対策審議会の意見を聞いて、当該計画の変更を命ずることができる。
4 村長は、前項の規定により処理計画の変更を命じようとするときは、当該事業者又はその代理人に、口頭又は文書で、弁明の機会を与えなければならない。
(緊急時の措置)
第九条 村長は、次の各号の一に該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排水量の減少について協力を求めることができる。
一 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。
二 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。
2 事業者は、前項の規定により協力を認められた場合は、すみやかに、ばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を村長に報告しなければならない。
一 その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときその発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況
二 その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときその事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画
(立入検査)
第十一条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立入り、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公害対策審議会)
第十二条 村長の附属機関として、昭和村公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 公害対策に関する基本的事項
三 特に重要と認める公害に係る苦情等の処理に関する事項
3 審議会は、委員十人以内で組織する。
4 委員は、公害の防止に関し、学識経験のある者のうちから村長が任命する。
5 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十四条 第八条第五項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
2 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
第十五条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。