○昭和村農業委員会規程
昭和四十四年十月二十三日
農委規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、昭和村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第二条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から十日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第三条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第四条 委員会で行う選挙の方法、手続きは、別に規程で定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の規定にかかわらず委員会の選挙につき、指名推せんの方法を用いることができる。
(事務局)
第五条 委員会に事務局を置き、委員会に関する一切の事務を処理する。
2 委員会事務局は、会長がこれを統理する。
3 事務局に次の職員を置き、会長がこれを任命する。
一 事務局長 一名
二 主事 一名
(事務所理及び服務)
第六条 委員会の事務処理及び職員の服務については、村の条例及び村の規定による。
(身分を示す証票)
第七条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入検査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第八条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第九条 委員会の公示は、昭和村公告式条例(昭和二十五年昭和村条例第四号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月二十日から適用する。