○昭和村農業委員会選挙事務取扱規程
昭和四十四年十月二十三日
農委規程第二号
(適用範囲)
第一条 この規程は、昭和村農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第二条 委員会において、選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票用紙の点検)
第三条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確めなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第四条 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第五条 会長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第六条 会長は、開票を宣告した後、三人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が定める。
(選挙結果の報告)
第七条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第八条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。
(選挙に関する疑義)
第九条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第十条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せて、これを保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。