○昭和村農業委員会会議規則
昭和四十四年十月二十三日
農委規則第一号
(総則)
第一条 昭和村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。
(招集)
第二条 会長は、会議を招集せんとするときは、会議の日時、場所及び討議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日時の三日前にしなければならない。
(参集)
第三条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の場合)
第四条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第五条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
3 議席には、番号をつけるものとする。
(会議の開閉)
第六条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第七条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第八条 会長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案の説明)
第九条 会議において事件が議題となつたときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第十条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第十一条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第十二条 修正の動議は、三人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先議動議の採択順序)
第十三条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第十四条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採択)
第十五条 採択のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第十六条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員の五人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第十七条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の五分の一以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第十八条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた二人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第十九条 次に掲げるものは、傍聴席に入ることを許さない。
一 凶器その他危険なものを持つているもの
二 容儀を乱し又はめいていしているもの
(傍聴人の制限)
第二十条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 定めた場所以外に入らないこと。
二 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
三 傍聴席にあつては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第二十一条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第二十二条 この規則の疑義は、すべて会長が定める。ただし、異議があるときは会議にはかつてきめる。
附則
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 昭和村農業委員会会議規則(昭和二十九年昭和村農委規則第一号)は、廃止する。