○昭和村農業振興地域整備促進協議会設置規則
平成四年三月十七日
規則第三号
(設置)
第一条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年七月一日法律第五十八号)の趣旨に基づき、昭和村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第二条 協議会は、次の各号にあげる事項について協議する。
一 農業振興地域整備計画の樹立に必要な諸調査の実施に関する事項
二 農業振興計画の検討及び関係団体との総合調整に関する事項
三 農業振興地域整備計画の樹立に関する事項
四 農業振興地域整備計画の推進に関する事項
五 その他目的達成に必要な事項
(組織)
第三条 協議会は、委員十七名をもつて構成する。
2 委員は、次の各号に掲げるものの中から村長が委嘱する。
一 議会議員
二 農業委員
三 農業協同組合理事
四 農業改良推進員
五 土地改良区理事
六 森林組合理事
七 その他村長が必要と認めるもの
(任期)
第四条 委員の任期は二年とし、再選を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第五条 協議会は、会長一名、副会長一名を置く。
2 協議会の会長は、昭和村長とし、協議会を代表し会務を総理する。副会長は、昭和村農業委員会長がこれにあたり会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ成立しない。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、昭和村役場産業課で処理する。
(その他)
第八条 この規則の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。