○昭和村農林漁業者等健康増進施設管理規則
平成二年三月二十二日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村農林漁業者等健康増進施設設置条例(平成二年昭和村条例第十号)第八条の規定に基づき、昭和村農林漁業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の使用並びに維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第二条 健康増進施設の使用時間は、午前八時三十分から午後九時三十分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の手続等)
第三条 条例第四条に規定する許可を受けようとする者は、村長に健康増進施設使用許可申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
(許可事項の変更手続)
第四条 健康増進施設の使用者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、すでに交付を受けた健康増進施設使用許可書を添えて、その変更の内容を記載した申請書を、村長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第五条 条例第五条第一項のただし書きの規定により使用料の全部又は一部を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
一 村(村の機関を含む。)が計画する事業で、その関係団体等が目的達成のため使用するとき。 全額
二 国又は他の地方公共団体が公用のため使用するとき。 全額
三 公共的団体が産業振興、社会福祉若しくは社会教育のために使用するとき。 全額
四 その他村長が特に必要と認めるとき。 村長が定める額
(権利譲渡の制限)
第六条 健康増進施設の使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用者の遵守すべき事項)
第七条 使用者は、施設の使用にあたつて、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
二 施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。
三 使用後、施設内の清掃及び整とんをすること。
四 火災予防に万全を期すこと。
五 その他係員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第八条 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規定は、平成二年四月一日から施行する。