○昭和村営林道管理規則
昭和三十九年九月十五日
規則第十一号
(目的)
第一条 この規則は、昭和村営林道(以下「林道」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「林道]とは、村が施行主体として開設した林道をいう。
(管理)
第三条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、昭和村長とし、林道の維持管理をなすものとする。
(標柱等の設置)
第四条 管理者は、林道の起点及び終点その他必要な個所に、当該林道路線名、延長、幅員等林道使用者に対して必要な事項を明記した標柱及び標識を設けるものとする。
(経費の負担)
第五条 林道の維持管理に要する経費は、村が負担する。
(受益者の協力)
第六条 管理者は、維持管理のため必要があると認めたときは、林道使用者及び地域住民に対して協力を求めることができる。
(災害報告)
第七条 管理者は、県の補助を受けなければ復旧することが困難な非常災害が発生したときは、その被害の状況をすみやかに県に報告するものとする。
(林道の保全)
第八条 管理者は、林道の保全のため次の事業を行う。
一 路面の保持
二 排水及び橋梁及び道路附属物の保全
三 非常災害時における防備
四 交通障害物の整理
五 林道愛護思想の普及宣伝
六 その他林道の保全に関する事項
(重量の制限)
第九条 林産物その他を運搬する諸車の積載量は、次の通りとする。
一 貨物自動車 八トン
二 荷馬車 一・六トン
三 荷車 〇・七五トン
2 前項の積載量は、車体の重量をあわせたものとする。ただし、雨雪時における積載量は、各三分の二以内とする。
(使用の禁止)
第十条 管理者は、降雨又は融雪等のため著しく林道を損傷するおそれのある場合は、その使用を禁止することができる。
第十一条 管理者は、第九条の規定に違反した者に対して林道の使用を禁止することがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。