○奥会津昭和の森設置条例
平成四年三月十七日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、地域に賦存する自然と森林資源の活用、拠点の整備により観光事業を中心とした地域産業の発展と住民の健康増進に資するため、奥会津昭和の森を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第二条 奥会津昭和の森の位置は次のとおりとする。
昭和村大字大芦字小矢ノ原四八九三番地及びその周辺の地域
(業務)
第四条 奥会津昭和の森において行う事業は、次のとおりとする。
一 施設及び設備の利用に関すること。
二 第一号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第五条 奥会津昭和の森の管理は、村が行う。
(使用の許可及び取り消し等)
第六条 奥会津昭和の森の施設及び設備を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
一 奥会津昭和の森の風紀秩序を乱し、自然環境を害する恐れがあるとき。
二 施設を損傷する恐れがあるとき。
三 施設の目的に反し、管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用料の納付)
第七条 奥会津昭和の森の施設及び設備を利用しようとする者は別に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表第二に定めるとおりとする。
3 村長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の使用料は、返還しないことを原則とする。
(損害賠償)
第八条 故意又は過失により奥会津昭和の森の施設、設備、器具等を滅失し又は棄損した者は、村長の指示するところにより、その損害を賠償し又は、これを原状に回復しなければならない。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例一三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第一六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二〇号)
この条例は、平成二十六年六月十八日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 施設名 | 数量等 |
1 | 管理棟 | 1棟×69.56m2 |
2 | キャンプ場 | 10,000m2 |
3 | バンガロー | 5棟×14.9m2 |
4 | ケビンハウス | 6棟×32.6m2 |
5 | 炊事棟 | 1棟×20.0m2 1棟×51.84m2 |
6 | 便所棟 | 1棟×14.0m2 1棟×55.0m2(水洗式) |
7 | 展望台 | 1棟×9.0m2 |
8 | 東屋棟 | 2棟×13.2m2 |
9 | バーベキューハウス | 1棟 3基 28.05m2 |
10 | 自販機室棟 | 1棟×7.29m2 |
11 | 掲揚台 | 1基 |
12 | 多目的広場 | 1面 |
13 | 車道 | 幅員3m×531.2m |
14 | 駐車場 | 3,343.9m2 |
15 | 遊歩道 | 1~10号 3,100.7m |
16 | 遊具 | 一式 |
17 | 街灯設備 | 一式 |
18 | 給排水衛生設備 | 一式 |
19 | 植栽物件 | 一式 |
20 | 案内表示板等 | 一式 |
別表第2(第7条関係)
施設名称 | 単位 | 村民 | 村民以外 | 備考 |
一般キャンプ | 1張 | 700円 | 1,400円 | 24時間以内(テント持込) |
バンガロー | 1棟 | 2,500円 | 5,000円 | 〃 |
ケビン(テラスあり) | 1棟 | 6,500円 | 13,000円 | 〃 |
ケビン(テラスなし) | 1棟 | 6,000円 | 12,000円 | 〃 |
バーベキューハウス | 1基 | 700円 | 1,400円 | 〃 |
野外電源使用料 | 1回 | 500円 | 500円 | 24時間以内 |
管理棟シャワー | 1回 | 200円 | 200円 | 10分以内 |
(注 消費税は内税とする。)